観光客の誘致や滞在時間の延伸、観光消費額の拡大を図るため、行田市の地域資源の魅力に着目した観光商品の新規開発や改良などに取り組む方に対して支援をします。なお、令和2年度内に完了する取組みが対象となります。
観光を通じて賑わいはもちろんのこと、地域経済が活性化する仕組みを一緒に構築していきましょう。ご応募お待ちしております。
❚補助対象者
市内に活動拠点を持つ法人、団体(法人格の有無は問わない)、個人事業主
※以下に該当する場合は対象となりません
- 政治活動、宗教活動を行うことを目的とするとき
- 暴力団員であるとき
- 現在、観光協会に未加盟で、かつ、今後も加盟する予定がないとき
- 国、県などの制度による同様の補助などを受けられる要件を満たしているとき
- その他会長が適当でないと認めるとき
❚補助対象事業
① 体験・滞在型観光商品の新規開発事業
② 既存の体験・滞在型観光商品の改良事業
③ ①②で開発・改良した商品のプロモーション事業
④ 観光客の受入環境整備事業
※体験・滞在型観光商品とは、行田市の食、自然、歴史、文化などの地域資源を活用し、観光客の滞在時間や観光消費額の増加を図ることを目的とした商品のことです。食べ歩き体験、着物の着付け体験、煎餅焼き体験、足袋づくり体験、工場や酒蔵の見学体験、茶道・華道体験など幅広く想定されます。
※観光客の受入環境整備事業とは、体験・滞在型観光商品の予約受付システム、無料公衆無線LAN、多言語音声ガイド機器やキャッシュレス端末の導入などが想定されます。
※①と②に関係する補助対象経費が補助対象経費総額の50%以上を占めることが条件です。
❚補助対象経費
上記に掲げる事業に関係する経費のうち、「別表(補助対象経費一覧)」に掲げるものが対象
❚補助率等
補助率は補助対象経費の2/3(上限額は50万円)
❚申請等手続きの流れ
①交付申請
「交付申請書(様式第1号)」に以下の書類を添えて会長に提出してください
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- 事業計画書(様式第2号)
- その他会長が必要と認める書類
※事業計画書の記載に際しては、記載例を参考にしてください
②交付決定
会長は申請書を受理した後、内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、通知します
③実績報告
補助を受けた方は、補助事業の完了後30日以内又は令和3年3月31日のいずれか早い日までに、「実績報告書(様式第7号)」に、以下の書類を添えて会長に提出してください
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- 事業報告書(様式第8号)
- 事業の完了が確認できる書類(写真等)
- 領収書の写し
- その他会長が必要と認める書類
④額の確定
会長は実績報告書を受理した後、内容の審査や必要に応じて現地調査を行い、補助金額を確定し、通知します
⑤請求・交付
④で通知を受けた方は、「交付請求書(様式第10号)」を会長に提出してください
❚変更手続き
補助事業の内容を変更(中止、廃止含む)しようとするときは、「変更・中止・廃止承認申請書(様式第4号)」に、以下の書類を添えて会長に提出してください。
❚その他
各詳細は、要綱をご確認ください。
❚お問合せ先
行田市観光協会(048-556-1111、内線375)