広告募集について
行田市観光NAVIホームページの中にバナー広告を掲載する事業者を募集します。
ご希望の方は、掲載する広告の内容を企画し、ご応募ください。
媒体名 | 行田市観光NAVI |
規 格 |
縦(上下)300ピクセル、横(左右)800ピクセル |
掲載期間 |
原則として6か月または12か月 |
募集枠 |
トップページ:バナー10枠 |
募集対象 |
企業及び個人事業者 |
掲載料 |
広告掲載要領を参照してください。 |
お申込み |
専用のお申込み用紙をメール又はFAXにて提出してください。 E-mail:info@gyoda-kankoukyoukai.jp FAX :048-577-6143 |
一般社団法人行田おもてなし観光局広告掲載要領
(趣旨)
第1条 本要領は一般社団法人行田おもてなし観光局(以下「観光局」という。)が公開しているホームページ(以下「ホームページ」という。)に掲載する有料のバナー広告(以下「広告」という。)に関する必要事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 本要領で定める内容は観光局ホームページに掲載する広告を対象とする。
(広告表現規制)
第3条 ホームページに掲載できる広告は以下のいずれにも該当しないもののみとする。
- 広告主及びバナー掲載事項の責任の所在および内容が不明確なもの
- 商標、著作権等のある写真・画像・キャラクター等を無断で使用したもの
- 名誉棄損、プライバシーの侵害、信用破棄、業務妨害となるおそれがあるもの
- 虚偽または誤認されるおそれがあるもの
-
- 非科学的または迷信に類するもので、閲覧者を迷わせたり、不安を与える恐れがあるもの
- 虚偽誇大な表現により、閲覧者に不利益を与えるもの
- 社会的秩序を乱すまたは善良の風俗に反するおそれのあるもの
- 政治活動、宗教活動、社会問題に関するもの
- 投機、射幸心を著しくあおる表現のあるもの
- 閲覧者に不快感を与えるような内容を含むもの
-
- 各種様式に使用される注意・警告またはそれに類似したアラートマーク
- 公序良俗に反するものなど
- 日本の法令で禁止されているもの、禁止されている行為を連想させる広告表現
- その他、観光局が不適切と判断したもの
(広告を掲載できない業種又は事業者)
第4条 次に掲げる業種又は事業者の広告は、掲載しない。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業とされる業種及びこれに類する業種
- 貸金業法(昭和58年法律第32号)に規定する貸金業とされる業種
- 債権の取立て、示談の引受け等に関する業種
- ギャンブル(宝くじを除く。)に関する業種
- 投機的商品に関する業種
- たばこに関する業種
- 占い又は運勢判断に関する業種
- 探偵業の業務の適正化に関する法律(平成18年法律第60号)に規定する探偵業とされる業種及びこれに類する業種
- 法律の定めのない医療類似行為を行う業種
- 非社会的勢力による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団及び特殊結社団体等又はそれらの関連事業者
- 民事再生法(平成 11 年法律第225号)に基づく再生手続又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続を開始している事業者
- 各種法令に違反している事業者
- 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていない事業者
- 社会問題を起こしている業種や事業者
(広告主の責務)
第5条 広告内容について問題が生じた責任は広告主が負うものとする。また、広告主は広告の掲載について、関係法令を順守するものとする。
(広告掲載期間)
第6条 広告掲載の期間については、掲載者と広告主との間で別途協議の上定めるものとする。
(広告掲載の取消等)
第7条 観光局は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告の掲載を取り消し、又は広告の掲載に係る契約を解除することができる。
- 指定する期日までに掲載する広告の提出がないとき。
- 広告主が観光局の信用を失墜し、業務を妨害し、又は事務を停滞させるような行為を行ったとき。
- 広告主が社会的信用を著しく損なうような不祥事を起こしたとき。
- 広告主の倒産、解散等により広告を掲載する必要がなくなったとき。
- 広告主が書面により、広告の掲載の取下げを申し出たとき。
- 第3条の規定に該当することとなったとき。
- 観光局の業務上やむを得ない事由が発生したとき。
(広告内容の修正等)
第8条
- 観光局は、広告内容の審査の結果、当該審査に係る広告に修正等をすべき箇所があるときは、その修正等を広告主に求めることができる。
- 広告主は、正当な理由がない場合は、前項に規定する修正等の求めに応じなければならない。
(広告入稿)
第9条
- 広告の入稿日および変更については、広告掲載開始5営業日前の午後5時までとする。
- 入稿形態については、JPEGの静止画とする。
(広告の規格)
第10条 広告の規格は、「縦:300×横:800 ピクセル」とする。
(広告原稿制作)
第11条 広告原稿は広告主が制作し、観光局に提供することを原則とする。原稿の制作を観光局に委託する場合、その費用及び作成に要する期間を別途協議の上定めるものとする。
(広告の料金)
第12条
- 広告の掲載料金(以下「広告料金」とする)は下記のとおりとする。
掲載ページ | 種 別 | 6ヶ月 | 12ヶ月 |
TOPページ | 会 員 | 12,000円(税込) | 24,000円(税込) |
非会員 | 24,000円(税込) | 48,000円(税込) |
- 広告料金はアクセス数、その他諸般の事情によって観光局にて適宜改正するものとする。
(広告料金の納入)
第13条 広告主は、広告掲載料金を、掲載者が発行する請求書に記載された指定金融機関へ、納付期限までに納めるものとする。
(広告料金の返金)
第14条
- 広告主の都合により契約期間中に掲載を中止した場合、納入された広告料金は返還しないものとする。
- 広告主のリンク先の内容が変更され、第3条に抵触する内容となった場合、契約は自動的に破棄され、観光局はバナー広告を撤去する。その場合広告掲載料金は返還しない。
(契約の延長)
第15条 契約の延長を希望する場合、広告主は原則契約満期2週間前までに、延長希望を観光局へ申し出るものとする。申し出の無い場合は契約終了日で契約を終了するものとする。
(その他)
第16条 本要領に定めの無い事項については観光局にて別途定めるものとする。
≪附則≫
この要領は、令和3年4月1日より施行する。